石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第43条(標識等)
導管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示および注意標識を設けなければならない。
この条文の基本情報
標識等とは何ですか?
定義標識等とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第43条に定められた規定で、「導管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示および注意標識を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第43条(標識等)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第43条の条文原文は「導管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示および注意標識を設けなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第43条は第三章 保安設備等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第43条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第42条の2です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第43条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第44条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/43