石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第59条(石油ターミナルの保安措置)
- 石油ターミナルには、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設け、石油パイプライン事業の事業用施設である旨の表示をしなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。
- 2.石油ターミナルには、告示で定めるところにより当該石油ターミナルの構外への石油の流出を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
石油ターミナルの保安措置とは何ですか?
定義石油ターミナルの保安措置とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第59条に定められた規定で、「石油ターミナルには、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設け、石油パイプライン事業の事業用施設である旨の表示をしなければならない。ただし、周囲の状況…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第59条(石油ターミナルの保安措置)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第59条の条文原文は「石油ターミナルには、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設け、石油パイプライン事業の事業用施設である旨の表示をしなければならない。ただし、周囲の状況…」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第59条は第四章 圧送機、タンク等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第59条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第58条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/59