公害紛争の処理手続等に関する規則 第25条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
- 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
- 2.被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
- 3.法定代理人が本人に代わつて手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
- 4.被保佐人又は法定代理人が相手方の申請した裁定の手続において手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
未成年者、成年被後見人等の手続をする能力とは何ですか?
定義未成年者、成年被後見人等の手続をする能力とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第25条に定められた規定で、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第25条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第25条の条文原文は「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第25条は第一節 通則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第25条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第24条の2です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第25条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第26条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/25