公害紛争の処理手続等に関する規則 第26条(手続をする能力のない者がした行為の追認)
- 手続をする能力のない未成年者又は成年被後見人がした行為は、手続をする能力を取得した本人又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
- 2.被保佐人が保佐人の同意を得ないでした行為は、手続をする能力を取得した被保佐人又は保佐人の同意を得た被保佐人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
- 3.後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした行為は、手続をする能力を取得した本人又は後見監督人の同意を得た法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。
この条文の基本情報
手続をする能力のない者がした行為の追認とは何ですか?
定義手続をする能力のない者がした行為の追認とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第26条に定められた規定で、「手続をする能力のない未成年者又は成年被後見人がした行為は、手続をする能力を取得した本人又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第26条(手続をする能力のない者がした行為の追認)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第26条の条文原文は「手続をする能力のない未成年者又は成年被後見人がした行為は、手続をする能力を取得した本人又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第26条は第一節 通則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第26条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第25条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第26条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第27条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/26