公害紛争の処理手続等に関する規則 第27条(代理権の不消滅)
法第二十三条の二第一項の代理人の権限は、当事者の死亡若しくは手続をする能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡、手続をする能力の喪失若しくはその代理権の変更若しくは消滅又は代表当事者の資格の喪失によつては、消滅しない。
この条文の基本情報
代理権の不消滅とは何ですか?
定義代理権の不消滅とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第27条に定められた規定で、「法第二十三条の二第一項の代理人の権限は、当事者の死亡若しくは手続をする能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡、手続をする能力の喪失若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第27条(代理権の不消滅)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第27条の条文原文は「法第二十三条の二第一項の代理人の権限は、当事者の死亡若しくは手続をする能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡、手続をする能力の喪失若しく…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第27条は第一節 通則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第27条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第26条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第27条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第28条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/27