公害紛争の処理手続等に関する規則 第28条(代理権消滅の届出等)
- 代理権の消滅は、本人又は代理人から裁定委員会に届け出なければ、その効力を生じない。
- 2.前項の規定は、代表当事者がその資格を喪失した場合について準用する。
この条文の基本情報
代理権消滅の届出等とは何ですか?
定義代理権消滅の届出等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第28条に定められた規定で、「代理権の消滅は、本人又は代理人から裁定委員会に届け出なければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第28条(代理権消滅の届出等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第28条の条文原文は「代理権の消滅は、本人又は代理人から裁定委員会に届け出なければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第28条は第一節 通則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第28条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第27条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第28条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第29条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/28