公害紛争の処理手続等に関する規則 第2条の2(事件を担当する社員の届出)
代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なければならない。
この条文の基本情報
事件を担当する社員の届出とは何ですか?
定義事件を担当する社員の届出とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2に定められた規定で、「代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2(事件を担当する社員の届出)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2の条文原文は「代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なけれ…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第2条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/2_2