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公害紛争の処理手続等に関する規則 第2条の2(事件を担当する社員の届出)

代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なければならない。

この条文の基本情報

事件を担当する社員の届出とは何ですか?

定義事件を担当する社員の届出とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2に定められた規定で、「代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2(事件を担当する社員の届出)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2の条文原文は「代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会に書面で届け出なけれ…」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第2条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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