公害紛争の処理手続等に関する規則 第3条(調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長)
- 調停委員会、仲裁委員会及び裁定委員会に、それぞれ、調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長を置き、調停委員、仲裁委員又は裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、中央委員会の委員長が調停委員、仲裁委員又は裁定委員であるときは、委員長を調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長とする。
- 2.調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長は、それぞれ、調停、仲裁及び裁定の手続を指揮する。
この条文の基本情報
調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長とは何ですか?
定義調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第3条に定められた規定で、「調停委員会、仲裁委員会及び裁定委員会に、それぞれ、調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長を置き、調停委員、仲裁委員又は裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第3条(調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第3条の条文原文は「調停委員会、仲裁委員会及び裁定委員会に、それぞれ、調停委員長、仲裁委員長及び裁定委員長を置き、調停委員、仲裁委員又は裁定委員の互選によつてこれを定める。ただし、…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第3条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第2条の2です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第3条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/3