公害紛争の処理手続等に関する規則 第4条(期間の計算)
- 期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。
- 2.期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日をもつて満了する。
この条文の基本情報
期間の計算とは何ですか?
定義期間の計算とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第4条に定められた規定で、「期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条(期間の計算)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の条文原文は「期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第3条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の2です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/4