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公害紛争の処理手続等に関する規則 第4条(期間の計算)

  1. 期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。
  2. 2.期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日をもつて満了する。

この条文の基本情報

期間の計算とは何ですか?

定義期間の計算とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第4条に定められた規定で、「期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条(期間の計算)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の条文原文は「期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)に従う。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第3条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/4

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