公害紛争の処理手続等に関する規則 第4条の2(送達の通知)
法第四十五条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項に規定する補充送達がされたときは、中央委員会の事務局の職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
送達の通知とは何ですか?
定義送達の通知とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の2に定められた規定で、「法第四十五条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項に規定する補充送達がされたときは、中央委員会の事務局の職員は、その旨を送達を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の2(送達の通知)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の2の条文原文は「法第四十五条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項に規定する補充送達がされたときは、中央委員会の事務局の職員は、その旨を送達を受け…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の2の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第4条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の2の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の3です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/4_2