公害紛争の処理手続等に関する規則 第31条(除斥又は忌避の申立ての方式等)
- 除斥又は忌避の申立ては、中央委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
- 2.除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。法第四十二条の四第二項ただし書の事実についても、同様とする。
この条文の基本情報
除斥又は忌避の申立ての方式等とは何ですか?
定義除斥又は忌避の申立ての方式等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第31条に定められた規定で、「除斥又は忌避の申立ては、中央委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第31条(除斥又は忌避の申立ての方式等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第31条の条文原文は「除斥又は忌避の申立ては、中央委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第31条は第一節 通則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第31条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第30条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第31条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第31条の2です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/31