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公害紛争の処理手続等に関する規則 第32条(代表当事者の選定命令の方式等)

  1. 法第四十二条の八第一項の規定により裁定委員会が代表当事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
  2. 一代表当事者を選定すべき当事者
  3. 二選定すべき代表当事者の数
  4. 三選定の期限
  5. 四選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項
  6. 2.法第四十二条の八第二項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
  7. 3.第一項の規定は、法第四十二条の八第二項の規定による変更について準用する。

この条文の基本情報

代表当事者の選定命令の方式等とは何ですか?

定義代表当事者の選定命令の方式等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第32条に定められた規定で、「法第四十二条の八第一項の規定により裁定委員会が代表当事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第32条(代表当事者の選定命令の方式等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第32条の条文原文は「法第四十二条の八第一項の規定により裁定委員会が代表当事者の選定を命ずるには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第32条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第32条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第31条の3です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第32条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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