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公害紛争の処理手続等に関する規則 第33条(裁定委員会による代表当事者の選定の方式等)

  1. 裁定委員会は、法第四十二条の九第一項の規定により代表当事者を選定したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一代表当事者
  4. 二当該代表当事者に係る被代表者
  5. 三代表当事者の資格を限定したときはその範囲
  6. 四選定の効果その他裁定委員会が必要と認める事項
  7. 3.法第四十二条の九第二項において準用する法第四十二条の八第二項の規定による取消しは、書面をもつてしなければならない。
  8. 4.第二項の規定は、法第四十二条の九第二項において準用する法第四十二条の八第二項の規定による変更について準用する。

この条文の基本情報

裁定委員会による代表当事者の選定の方式等とは何ですか?

定義裁定委員会による代表当事者の選定の方式等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第33条に定められた規定で、「裁定委員会は、法第四十二条の九第一項の規定により代表当事者を選定したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第33条(裁定委員会による代表当事者の選定の方式等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第33条の条文原文は「裁定委員会は、法第四十二条の九第一項の規定により代表当事者を選定したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第33条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第33条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第32条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第33条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/33

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