公害紛争の処理手続等に関する規則 第34条(申請書)
- 法第四十二条の十二第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当事者の氏名又は名称及び住所
- 二当事者が法第四十二条の七第一項の代表当事者であるときは、選定者の氏名又は名称及び住所
- 三代理人の氏名又は名称及び住所
- 四申請人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)
- 五当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行なわれた場所及び被害の生じた場所
- 六裁定を求める事項及びその理由
- 七被害の態様及び規模並びに紛争の実情
- 八申請の年月日
- 2.前項第六号の裁定を求める理由には、申請を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
- 3.申請書には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
この条文の基本情報
申請書とは何ですか?
定義申請書とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第34条に定められた規定で、「法第四十二条の十二第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第34条(申請書)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第34条の条文原文は「法第四十二条の十二第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第34条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第34条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第33条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第34条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第35条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/34