公害紛争の処理手続等に関する規則 第36条(申請の不受理)
- 法第四十二条の十二第二項の規定による責任裁定の申請を受理しない旨の決定は、すみやかに行なうものとし、申請があつた日から六十日を経過した後は、これをすることができない。
- 2.前項の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
- 3.中央委員会は、第一項の決定をしたときは、当事者に対し、決定書の正本を送達しなければならない。
この条文の基本情報
申請の不受理とは何ですか?
定義申請の不受理とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第36条に定められた規定で、「法第四十二条の十二第二項の規定による責任裁定の申請を受理しない旨の決定は、すみやかに行なうものとし、申請があつた日から六十日を経過した後は、これをすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第36条(申請の不受理)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第36条の条文原文は「法第四十二条の十二第二項の規定による責任裁定の申請を受理しない旨の決定は、すみやかに行なうものとし、申請があつた日から六十日を経過した後は、これをすることができ…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第36条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第36条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第35条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第36条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第37条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/36