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公害紛争の処理手続等に関する規則 第37条(補正)

  1. 裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。
  2. 2.前項の規定による命令は、書面をもつて行ない、かつ、申請人に対し、これを送達しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、申請人が法第四十五条の手数料を納付しない場合について準用する。
  4. 4.第一項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により補正を命ぜられた申請人が指定された期間内にその補正をしないときは、裁定委員会は、決定をもつて、申請を却下しなければならない。この場合においては、法第四十二条の十三第一項後段及び第二項の規定を準用する。
  5. 5.裁定委員会は、第一項の場合において、必要な補正を促すときは、中央委員会の事務局の職員に命じて行わせることができる。

この条文の基本情報

補正とは何ですか?

定義補正とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第37条に定められた規定で、「裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第37条(補正)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第37条の条文原文は「裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができるものについては、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第37条は第二節 責任裁定に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第37条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第36条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第37条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/37

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