公害紛争の処理手続等に関する規則 第38条(準備書面の提出等)
- 答弁書その他の準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
- 2.準備書面に事実についての主張を記載する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
- 3.準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
- 4.裁定委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、相当の期間を定めて、準備書面の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
準備書面の提出等とは何ですか?
定義準備書面の提出等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第38条に定められた規定で、「答弁書その他の準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第38条(準備書面の提出等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第38条の条文原文は「答弁書その他の準備書面を裁定委員会に提出する当事者は、準備書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第38条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第38条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第37条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第38条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第38条の2です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/38