公害紛争の処理手続等に関する規則 第45条の3
- 前条第二項の規定による文書等の写しの提出は、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織(中央委員会の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
- 2.前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により文書等の写しの提出を行う者は、中央委員会の定めるところにより、当該文書等をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を、文書等の写しの提出をする者の使用に係る電子計算機から入力して、文書等の写しの提出を行わなければならない。
- 3.前項の規定により文書等の写しの提出を行う者は、入力する文書等の写しに係る電磁的記録に電子署名(公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年公害等調整委員会規則第一号)第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、中央委員会の指定する方法により当該文書等の写しの提出を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
- 4.電子情報処理組織を使用する方法により文書等の写しが提出されたときは、中央委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該文書等の写しが裁定委員会に提出されたものとみなす。
- 5.裁定委員会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、電子情報処理組織を使用する方法による文書等の写しの提出に使用した書面を提出させることができる。
- 6.第一項の規定により提出された文書等の写しが第四項に規定するファイルに記録されたときは、裁定委員会は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第45条の3は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第45条の3の条文原文は「前条第二項の規定による文書等の写しの提出は、裁定委員会が認めた場合には、電子情報処理組織(中央委員会の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機と…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第45条の3は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第45条の3の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第45条の2です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第45条の3の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第46条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/45_3