公害紛争の処理手続等に関する規則 第46条(審問期日外における証拠調べ)
裁定委員会は、必要があると認めるときは、審問期日以外の期日において証拠調べを行なうことができる。この場合においては、あらかじめ、当事者に対し、証拠調べを行なう期日及び場所を通知しなければならない。
この条文の基本情報
審問期日外における証拠調べとは何ですか?
定義審問期日外における証拠調べとは、公害紛争の処理手続等に関する規則第46条に定められた規定で、「裁定委員会は、必要があると認めるときは、審問期日以外の期日において証拠調べを行なうことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条(審問期日外における証拠調べ)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の条文原文は「裁定委員会は、必要があると認めるときは、審問期日以外の期日において証拠調べを行なうことができる。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第45条の3です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の2です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/46