公害紛争の処理手続等に関する規則 第46条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による審問期日外の証拠調べ)
第四十一条の三の規定は、前条の規定により行う証拠調べについて準用する。
この条文の基本情報
映像と音声の送受信による通話の方法による審問期日外の証拠調べとは何ですか?
定義映像と音声の送受信による通話の方法による審問期日外の証拠調べとは、公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の2に定められた規定で、「第四十一条の三の規定は、前条の規定により行う証拠調べについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による審問期日外の証拠調べ)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の2の条文原文は「第四十一条の三の規定は、前条の規定により行う証拠調べについて準用する。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の2は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の2の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第46条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の2の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の3です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/46_2