公害紛争の処理手続等に関する規則 第46条の3(映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の尋問)
- 裁定委員会は、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、参考人の尋問をすることができる。
- 2.前項に規定する方法による尋問は、参考人を裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてする。
- 3.第一項に規定する方法による尋問をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の尋問の実施に必要な情報を同項の参考人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
- 4.第四十一条の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法による尋問をする場合について準用する。
この条文の基本情報
映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の尋問とは何ですか?
定義映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の尋問とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の3に定められた規定で、「裁定委員会は、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、参考人の尋問をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の3(映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の尋問)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の3の条文原文は「裁定委員会は、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、参考人の尋問をすることができる。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の3は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の3の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の2です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の3の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の4です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第46条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/46_3