公害紛争の処理手続等に関する規則 第47条(呼出し)
- 当事者、参考人又は鑑定人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達してしなければならない。
- 一事件及び当事者の表示
- 二出頭すべき日時及び場所
- 三尋問事項又は鑑定事項
- 四正当な理由がなくて出頭しなかつたときの法律上の制裁
- 五その他裁定委員会が必要と認める事項
この条文の基本情報
呼出しとは何ですか?
定義呼出しとは、公害紛争の処理手続等に関する規則第47条に定められた規定で、「当事者、参考人又は鑑定人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第47条(呼出し)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第47条の条文原文は「当事者、参考人又は鑑定人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達してしなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第47条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第47条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第46条の5です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第47条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第48条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/47