公害紛争の処理手続等に関する規則 第48条(参考人の宣誓)
- 参考人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
- 2.宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
- 3.第一項の宣誓は、裁定委員長が、参考人に対し、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。ただし、参考人がこれを述べることができないときは、裁定委員長は、参考人に宣誓書(良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載した書面をいう。次項において同じ。)に署名させ、中央委員会の事務局の職員にこれを朗読させなければならない。
- 4.裁定委員長は、相当と認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
- 5.裁定委員長は、宣誓前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。
この条文の基本情報
参考人の宣誓とは何ですか?
定義参考人の宣誓とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第48条に定められた規定で、「参考人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第48条(参考人の宣誓)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第48条の条文原文は「参考人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第48条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第48条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第47条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第48条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第48条の2です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/48