公害紛争の処理手続等に関する規則 第53条(責任裁定の手続の中止)
- 裁定委員会は、法第四十二条の二十六第二項の規定により責任裁定の手続を中止するときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
- 2.裁定委員会は、責任裁定の手続を中止したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 3.裁定委員会は、相当と認めるときは、いつでも、中止の決定を取り消すことができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
この条文の基本情報
責任裁定の手続の中止とは何ですか?
定義責任裁定の手続の中止とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第53条に定められた規定で、「裁定委員会は、法第四十二条の二十六第二項の規定により責任裁定の手続を中止するときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第53条(責任裁定の手続の中止)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第53条の条文原文は「裁定委員会は、法第四十二条の二十六第二項の規定により責任裁定の手続を中止するときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第53条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第53条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第52条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第53条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第54条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/53