公害紛争の処理手続等に関する規則 第54条(調書)
- 裁定委員会は、中央委員会の事務局の職員に、審問及び証拠調べについて、期日ごとに調書を作成させなければならない。
- 2.前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、裁定委員長及び作成した職員が記名押印しなければならない。
- 一事件の表示
- 二期日及び場所
- 三裁定委員及び出席した中央委員会の事務局の職員の氏名
- 四出頭した当事者及び代理人の氏名又は名称
- 五審問の公開の有無
- 六審問及び証拠調べの要領
- 七その他裁定委員会が必要と認める事項
- 3.前項の場合において、裁定委員長が調書に記名押印することに支障があるときは、他の裁定委員の一人がその事由を付記して記名押印しなければならない。
- 4.中央委員会の事務局の職員は、第二項の規定にかかわらず、裁定委員長の許可があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を録音テープ等に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者は、裁定委員長が許可をする際に、意見を述べることができる。
- 5.前項の場合において、責任裁定の手続が完結するまでに当事者の申出があつたときは、当事者、参考人又は鑑定人の陳述を記載した書面を作成しなければならない。
- 6.裁定委員会は、第一項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、中央委員会の事務局の職員に、責任裁定の手続について、調書を作成させることができる。
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第54条に定められた規定で、「裁定委員会は、中央委員会の事務局の職員に、審問及び証拠調べについて、期日ごとに調書を作成させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第54条(調書)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第54条の条文原文は「裁定委員会は、中央委員会の事務局の職員に、審問及び証拠調べについて、期日ごとに調書を作成させなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第54条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第54条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第53条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第54条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第55条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/54