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公害紛争の処理手続等に関する規則 第55条(準用規定)

第十一条及び第十四条の規定は責任裁定の手続について、第十七条の規定は裁定委員会が法第四十二条の十六第一項第三号の規定により文書又は物件の提出を命ずる場合について、第十八条の規定は裁定委員会が法第四十二条の十六第一項第四号の規定により立入検査をする場合及び裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員が法第四十二条の十八第二項の規定により立入検査をする場合について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第55条に定められた規定で、「第十一条及び第十四条の規定は責任裁定の手続について、第十七条の規定は裁定委員会が法第四十二条の十六第一項第三号の規定により文書又は物件の提出を命ずる場合について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第55条(準用規定)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第55条の条文原文は「第十一条及び第十四条の規定は責任裁定の手続について、第十七条の規定は裁定委員会が法第四十二条の十六第一項第三号の規定により文書又は物件の提出を命ずる場合について…」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第55条は第二節 責任裁定に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第55条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第54条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第55条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/55

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