公害紛争の処理手続等に関する規則 第56条(相手方の特定を留保する申請)
法第四十二条の二十八第一項の規定による申請をする者は、相手方を特定しないことについてのやむを得ない理由を疎明しなければならない。
この条文の基本情報
相手方の特定を留保する申請とは何ですか?
定義相手方の特定を留保する申請とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第56条に定められた規定で、「法第四十二条の二十八第一項の規定による申請をする者は、相手方を特定しないことについてのやむを得ない理由を疎明しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第56条(相手方の特定を留保する申請)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第56条の条文原文は「法第四十二条の二十八第一項の規定による申請をする者は、相手方を特定しないことについてのやむを得ない理由を疎明しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第56条は第三節 原因裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第56条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第55条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第56条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第57条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/56