公害紛争の処理手続等に関する規則 第58条(相手方の特定命令等)
- 法第四十二条の二十八第二項の規定による命令は、申請人に対し、相手方を特定すべき期間及び当該期間内に相手方を特定しないときは原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされる旨を記載した書面を送達してしなければならない。
- 2.裁定委員会は、法第四十二条の二十八第三項の規定により原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされたときは、申請人に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
相手方の特定命令等とは何ですか?
定義相手方の特定命令等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第58条に定められた規定で、「法第四十二条の二十八第二項の規定による命令は、申請人に対し、相手方を特定すべき期間及び当該期間内に相手方を特定しないときは原因裁定の申請が取り下げられたものとみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第58条(相手方の特定命令等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第58条の条文原文は「法第四十二条の二十八第二項の規定による命令は、申請人に対し、相手方を特定すべき期間及び当該期間内に相手方を特定しないときは原因裁定の申請が取り下げられたものとみ…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第58条は第三節 原因裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第58条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第57条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第58条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第59条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/58