公害紛争の処理手続等に関する規則 第59条(裁定を求めた事項以外の事項についての裁定)
裁定委員会は、法第四十二条の三十第一項の規定により申請人が裁定を求めた事項以外の事項について裁定するときは、あらかじめ、当事者及び裁定の結果について利害関係を有する第三者に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
裁定を求めた事項以外の事項についての裁定とは何ですか?
定義裁定を求めた事項以外の事項についての裁定とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第59条に定められた規定で、「裁定委員会は、法第四十二条の三十第一項の規定により申請人が裁定を求めた事項以外の事項について裁定するときは、あらかじめ、当事者及び裁定の結果について利害関係を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第59条(裁定を求めた事項以外の事項についての裁定)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第59条の条文原文は「裁定委員会は、法第四十二条の三十第一項の規定により申請人が裁定を求めた事項以外の事項について裁定するときは、あらかじめ、当事者及び裁定の結果について利害関係を有…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第59条は第三節 原因裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第59条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第58条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第59条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第60条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/59