公害紛争の処理手続等に関する規則 第60条(法第四十二条の三十第二項の申立ての方式)
- 法第四十二条の三十第二項の申立ては、書面をもつてしなければならない。
- 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所
- 二参加を求める裁定事件の表示
- 三参加人の氏名又は名称及び住所
- 四参加を必要とする理由
この条文の基本情報
法第四十二条の三十第二項の申立ての方式とは何ですか?
定義法第四十二条の三十第二項の申立ての方式とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第60条に定められた規定で、「法第四十二条の三十第二項の申立ては、書面をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条(法第四十二条の三十第二項の申立ての方式)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条の条文原文は「法第四十二条の三十第二項の申立ては、書面をもつてしなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条は第三節 原因裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第59条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/60