受講中の講座ブックマーク無料で登録

公害紛争の処理手続等に関する規則 第60条(法第四十二条の三十第二項の申立ての方式)

  1. 法第四十二条の三十第二項の申立ては、書面をもつてしなければならない。
  2. 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所
  4. 二参加を求める裁定事件の表示
  5. 三参加人の氏名又は名称及び住所
  6. 四参加を必要とする理由

この条文の基本情報

法第四十二条の三十第二項の申立ての方式とは何ですか?

定義法第四十二条の三十第二項の申立ての方式とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第60条に定められた規定で、「法第四十二条の三十第二項の申立ては、書面をもつてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条(法第四十二条の三十第二項の申立ての方式)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条の条文原文は「法第四十二条の三十第二項の申立ては、書面をもつてしなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条は第三節 原因裁定に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第59条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第60条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›