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公害紛争の処理手続等に関する規則 第63条(準用規定)

前節の規定は、原因裁定の手続について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第63条に定められた規定で、「前節の規定は、原因裁定の手続について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第63条(準用規定)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第63条の条文原文は「前節の規定は、原因裁定の手続について準用する。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第63条は第三節 原因裁定に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第63条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第62条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第63条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/63

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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