公害紛争の処理手続等に関する規則 第64条(記録の閲覧)
- 当事者は、中央委員会の許可を得て、あつせん、調停又は仲裁に係る事件の記録を閲覧することができる。
- 2.当事者又は利害関係人は、中央委員会の許可を得て、裁定に係る事件の記録を閲覧又は謄写することができる。
- 3.第一項又は前項の規定により記録の閲覧又は謄写を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
- 一閲覧又は謄写を請求する者の氏名又は名称及び住所
- 二事件の表示
- 三閲覧又は謄写の請求の理由
- 四閲覧又は謄写の請求の年月日
- 4.記録を閲覧又は謄写する者は、閲覧又は謄写の場所、時間その他閲覧又は謄写に関する事項につき中央委員会の指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
記録の閲覧とは何ですか?
定義記録の閲覧とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第64条に定められた規定で、「当事者は、中央委員会の許可を得て、あつせん、調停又は仲裁に係る事件の記録を閲覧することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第64条(記録の閲覧)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第64条の条文原文は「当事者は、中央委員会の許可を得て、あつせん、調停又は仲裁に係る事件の記録を閲覧することができる。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第64条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第64条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第63条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第64条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第65条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/64