受講中の講座ブックマーク無料で登録

公害紛争の処理手続等に関する規則 第65条(委員長及び委員の名簿)

  1. 中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
  2. 2.前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一氏名
  4. 二経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
  5. 三任命及び任期満了の年月日

この条文の基本情報

委員長及び委員の名簿とは何ですか?

定義委員長及び委員の名簿とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第65条に定められた規定で、「中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条(委員長及び委員の名簿)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条の条文原文は「中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第64条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›