公害紛争の処理手続等に関する規則 第65条(委員長及び委員の名簿)
- 中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
- 2.前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名
- 二経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
- 三任命及び任期満了の年月日
この条文の基本情報
委員長及び委員の名簿とは何ですか?
定義委員長及び委員の名簿とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第65条に定められた規定で、「中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条(委員長及び委員の名簿)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条の条文原文は「中央委員会は、委員長及び委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第64条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第65条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第66条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/65