公害紛争の処理手続等に関する規則 第66条(手数料の納付)
- 令第十八条第一項の手数料は、調停、仲裁、責任裁定又は原因裁定の申請については当該申請書に同条第三項の収入印紙をはつて、法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てについては参加が許可された後中央委員会が指定する期間内に中央委員会が指定する書面に令第十八条第三項の収入印紙をはつて、証拠保全の申立てについては当該申立書に同項の収入印紙をはつて、それぞれ、納めなければならない。
- 2.第十二条又は第四十二条第一項の規定により調停又は責任裁定を求める事項の価額を増加するときは、中央委員会が指定する期間内に当該申請書に令第十八条第四項の収入印紙をはつて納めなければならない。
- 3.令第十九条第一項の規定により納付を猶予された手数料を納付するときは、中央委員会の指定する書面に納付すべき手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納付とは何ですか?
定義手数料の納付とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第66条に定められた規定で、「令第十八条第一項の手数料は、調停、仲裁、責任裁定又は原因裁定の申請については当該申請書に同条第三項の収入印紙をはつて、法第二十三条の四第一項の規定による参加の申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第66条(手数料の納付)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第66条の条文原文は「令第十八条第一項の手数料は、調停、仲裁、責任裁定又は原因裁定の申請については当該申請書に同条第三項の収入印紙をはつて、法第二十三条の四第一項の規定による参加の申…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第66条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第66条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第65条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第66条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第67条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/66