公害紛争の処理手続等に関する規則 第67条(申請手数料の減免又はその納付の猶予)
- 中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者の世帯に属しているときは、令第十八条第一項の手数料を免除する。
- 2.中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人及びこれと生計を一にする者がいずれも所得税法(昭和四十年法律第三十三号)による前年分の所得税(毎年一月から四月までの間になされる申請にあつては、その年の前前年分の所得税)を納付すべき義務を有しないときは、令第十八条第一項の手数料の二分の一を免除する。
- 3.中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人がやむを得ない事情により令第十八条第一項の手数料を一時に納付することが困難であると認めるときは、手数料を納付すべき期限を別に定めることができる。この場合においては、当該手数料を分割し、その分割した額ごとに、納付すべき期限を定めることができる。
- 4.前項の規定により納付すべき期限を別に定める場合においては、その期限(同項後段の規定により手数料を分割し、その分割した額ごとに納付すべき期限を定める場合にあつては、最終の納付分に係る期限)が当該申請をした日から二年をこえないように定めなければならない。
- 5.中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請の許否の決定をしたときは、当該申請をした者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
申請手数料の減免又はその納付の猶予とは何ですか?
定義申請手数料の減免又はその納付の猶予とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第67条に定められた規定で、「中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者の世帯に属して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第67条(申請手数料の減免又はその納付の猶予)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第67条の条文原文は「中央委員会は、令第十九条第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者の世帯に属して…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第67条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第67条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第66条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第67条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第68条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/67