公害紛争の処理手続等に関する規則 第68条
- 令第十九条第二項の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添附しなければならない。
- 一申請人が生活保護法による保護を受けている者の世帯に属しているときは、その旨
- 二前条第二項に掲げる者が同項の所得税を納付すべき義務を有しないときは、その旨
- 三前二号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第68条は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第68条の条文原文は「令第十九条第二項の書面には、申請人の氏名及び住所並びに申請の理由を記載し、次に掲げる事項を証明する書面を添附しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第68条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第68条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第67条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第68条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第69条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/68