公害紛争の処理手続等に関する規則 第69条(秩序維持のための措置)
- あつせん委員、調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長は、あつせん、調停、仲裁又は裁定をする場合において、職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ、その他職務の円滑な執行のため必要な措置を執ることができる。
- 2.前項の規定は、法第二十三条の五の規定により手続を行なう調停委員、仲裁委員若しくは裁定委員又は法第四十二条の十七第二項の規定により指名された者が手続を行なう場合について準用する。
この条文の基本情報
秩序維持のための措置とは何ですか?
定義秩序維持のための措置とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第69条に定められた規定で、「あつせん委員、調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長は、あつせん、調停、仲裁又は裁定をする場合において、職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第69条(秩序維持のための措置)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第69条の条文原文は「あつせん委員、調停委員長、仲裁委員長又は裁定委員長は、あつせん、調停、仲裁又は裁定をする場合において、職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退場を命じ…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第69条は第四章 雑則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第69条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第68条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第69条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第70条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/69