都市緑地法 第116条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条第一項の規定に違反したとき。
- 二第十四条第三項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第116条は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第116条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 都市緑地法第116条は第十一章 罰則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第116条の前の条は都市緑地法第115条です。
- 都市緑地法第116条の次の条は都市緑地法第117条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/116