都市緑地法 第115条
- 第九条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第百十条第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.第七十六条第一項又は第百六条第一項の規定に違反して、支援業務又は調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第115条は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第115条の条文原文は「第九条第一項(第十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市緑地法第115条は第十一章 罰則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第115条の前の条は都市緑地法第114条です。
- 都市緑地法第115条の次の条は都市緑地法第116条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/115