都市緑地法 第29条(管理協定の効力)
第二十七条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
管理協定の効力とは何ですか?
定義管理協定の効力とは、都市緑地法第29条に定められた規定で、「第二十七条(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第29条(管理協定の効力)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第29条の条文原文は「第二十七条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市緑地法第29条は第四節 管理協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第29条の前の条は都市緑地法第28条です。
- 都市緑地法第29条の次の条は都市緑地法第30条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/29