都市緑地法 第30条(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第二十四条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。
この条文の基本情報
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例とは何ですか?
定義都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例とは、都市緑地法第30条に定められた規定で、「第二十四条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第30条(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第30条の条文原文は「第二十四条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百…」で始まります。
- 都市緑地法第30条は第四節 管理協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第30条の前の条は都市緑地法第29条です。
- 都市緑地法第30条の次の条は都市緑地法第31条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/30