都市緑地法 第31条(国の補助)
- 国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ又は第十七条の二第五項の規定による負担並びに都道府県又は町村が行う第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
- 2.国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、都市緑地法第31条に定められた規定で、「国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ又は第十七条の二第五項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第31条(国の補助)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第31条の条文原文は「国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ又は第十七条の二第五項の規定…」で始まります。
- 都市緑地法第31条は第五節 雑則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第31条の前の条は都市緑地法第30条です。
- 都市緑地法第31条の次の条は都市緑地法第32条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/31