都市緑地法 第37条(違反建築物に対する措置)
- 市町村長は、第三十五条(第三項を除く。)の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 2.国又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第三十五条(第三項を除く。)の規定又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。
この条文の基本情報
違反建築物に対する措置とは何ですか?
定義違反建築物に対する措置とは、都市緑地法第37条に定められた規定で、「市町村長は、第三十五条(第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第37条(違反建築物に対する措置)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第37条の条文原文は「市町村長は、第三十五条(第三項を除く。」で始まります。
- 都市緑地法第37条は第一節 緑化地域に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第37条の前の条は都市緑地法第36条です。
- 都市緑地法第37条の次の条は都市緑地法第38条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/37