都市緑地法 第36条(一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例)
建築基準法第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。
この条文の基本情報
一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例とは何ですか?
定義一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例とは、都市緑地法第36条に定められた規定で、「建築基準法第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第36条(一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第36条の条文原文は「建築基準法第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市緑地法第36条は第一節 緑化地域に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第36条の前の条は都市緑地法第35条です。
- 都市緑地法第36条の次の条は都市緑地法第37条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/36