都市緑地法 第38条(報告及び立入検査)
- 市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、都市緑地法第38条に定められた規定で、「市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第38条(報告及び立入検査)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第38条の条文原文は「市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する…」で始まります。
- 都市緑地法第38条は第一節 緑化地域に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第38条の前の条は都市緑地法第37条です。
- 都市緑地法第38条の次の条は都市緑地法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/38