都市緑地法 第43条(緑化施設の工事の認定)
- 第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。
- 2.建築基準法第七条第四項に規定する検査実施者又は同法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。
- 3.前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第一項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。
- 4.第三十七条及び第三十八条の規定は、前項の規定の違反について準用する。
この条文の基本情報
緑化施設の工事の認定とは何ですか?
定義緑化施設の工事の認定とは、都市緑地法第43条に定められた規定で、「第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第43条(緑化施設の工事の認定)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第43条の条文原文は「第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項の…」で始まります。
- 都市緑地法第43条は第三節 雑則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第43条の前の条は都市緑地法第42条です。
- 都市緑地法第43条の次の条は都市緑地法第44条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/43