都市緑地法 第44条(緑化施設の管理)
市町村は、条例で、第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。
この条文の基本情報
緑化施設の管理とは何ですか?
定義緑化施設の管理とは、都市緑地法第44条に定められた規定で、「市町村は、条例で、第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第44条(緑化施設の管理)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第44条の条文原文は「市町村は、条例で、第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施設の管理の方法の基準を定めることができる。」で始まります。
- 都市緑地法第44条は第三節 雑則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第44条の前の条は都市緑地法第43条です。
- 都市緑地法第44条の次の条は都市緑地法第45条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/44