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都市緑地法 第45条(緑地協定の締結等)

  1. 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。以下この項、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十一条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
  2. 2.緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 一緑地協定の目的となる土地の区域(以下「緑地協定区域」という。)
  4. 二次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの
  5. 三緑地協定の有効期間
  6. 四緑地協定に違反した場合の措置
  7. 3.緑地協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「緑地協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
  8. 4.第一項の規定による緑地協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

緑地協定の締結等とは何ですか?

定義緑地協定の締結等とは、都市緑地法第45条に定められた規定で、「都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第45条(緑地協定の締結等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第45条の条文原文は「都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他…」で始まります。
  3. 都市緑地法第45条は第五章 緑地協定に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第45条の前の条は都市緑地法第44条です。
  7. 都市緑地法第45条の次の条は都市緑地法第46条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/45

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