都市緑地法 第46条(認可の申請に係る緑地協定の縦覧等)
- 市町村長は、前条第四項の規定による緑地協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該緑地協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
認可の申請に係る緑地協定の縦覧等とは何ですか?
定義認可の申請に係る緑地協定の縦覧等とは、都市緑地法第46条に定められた規定で、「市町村長は、前条第四項の規定による緑地協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から二週間関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第46条(認可の申請に係る緑地協定の縦覧等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第46条の条文原文は「市町村長は、前条第四項の規定による緑地協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から二週間関係…」で始まります。
- 都市緑地法第46条は第五章 緑地協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第46条の前の条は都市緑地法第45条です。
- 都市緑地法第46条の次の条は都市緑地法第47条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/46