都市緑地法 第47条(緑地協定の認可)
- 市町村長は、第四十五条第四項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。
- 一申請手続が法令に違反しないこと。
- 二土地の利用を不当に制限するものでないこと。
- 三第四十五条第二項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 四緑地協定において緑地協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の緑地協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 2.市町村長は、前項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
この条文の基本情報
緑地協定の認可とは何ですか?
定義緑地協定の認可とは、都市緑地法第47条に定められた規定で、「市町村長は、第四十五条第四項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第47条(緑地協定の認可)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第47条の条文原文は「市町村長は、第四十五条第四項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。」で始まります。
- 都市緑地法第47条は第五章 緑地協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第47条の前の条は都市緑地法第46条です。
- 都市緑地法第47条の次の条は都市緑地法第48条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/47